世界でも珍しい存在「戸籍」の活用スキル。(2)

      2021/01/07

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2戸籍

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戸籍の存在と戸籍の届出が必要になるケースがわかりました。
では次に戸籍の種類です。

大別すると「(現)戸籍」、「改製原戸籍」「除籍」の3種類が
あります。

一般の戸籍は「現戸籍」です。
改製原戸籍は『かいせいげんこせき』と読むので『げんこせき』

というと現戸籍を指すのか原戸籍を指すのか紛らわしい。
そこで役所では現戸籍を「げんこせき」と呼び、改製原戸籍

の方は「はらこせき」と呼ぶのが一般的です。
現在使われている戸籍は戸籍内の人々が死亡したり、結婚したり

することで徐々に人が抜けていきます。
抜けた人の下には「除籍」と記載されます。

やがて戸籍内の人物全員がいなくなり、戸籍が空になる時が
くるわけです。

このように全員の名前の下に除籍と記された個性は「除籍簿」
というものにつづられます。

そして、そこにつづられた戸籍のことを除籍と呼びます。
除籍簿につづられてから150年が経過すると、法律で廃棄しても可能です。

死亡によらなくても、一家で転居して本籍地を転籍した場合も
戸籍内の全員がいなくなってしまうので、その役所内では除籍となります。

戸籍には離婚歴や認知の有無、養子縁組など最上位の個人情報が
記載されています。

したがって誰でも取れるものではありません。
戸籍を取れる範囲は戸籍法で決められており、自分自身とそれ以外では

原則自分の配偶者、直系尊属(変な言い方です)と直系卑属(侮辱的です)
尊属とは父母、祖父母で、卑属とは子と孫、ひ孫です。

父母の兄弟や自分の兄弟姉妹は傍系で取得できません。
ただし父母の戸籍を取ると、その兄弟は記載されています。

特別なケースで戦災・地震などで除籍が焼失・流失している場合には
焼失証明書が発行されますが、法令にもとずく保存期間を過ぎて除籍を

廃止してしまった場合には「廃棄証明書」を発行してもらえます。
廃棄の事実が確認できない場合は「行政証明を発行できない通知」が取れます。

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